会則

北神會 会則

第1章 総則

第1条 名 称

 この会は、北上剣舞神輿 北神會と称する。

第2条 事務所及び事務局

 この会の事務所及び事務局は、北上市に置く。

 但し事務局に任務する者は、地域以外でも会でそれを認めた者を置くことができる。

第2章 会員

第1条 会員の条件

 この会は、北上市の地域に住居、もしくは市内の職場に勤務する者、又は本会の主旨に賛同する者は、地域以外でも会がそれを認め、所定の手続きをした者とする。

第3章 目的及び活動

この会は、御神輿を担ぐ事はもとより、北上市地域住民の互助と親睦をはかると共に会員相互の融和と活性化に努め、健全で文化的な町造りを目的とし、市内はもとより、岩手県内外、広範多岐にわたる活動を行う。

第4章 役員

第1条 役員

 この会は、次の役員を置く。

 任期は2年とする。再任は妨げないものとする。

  • 会頭 1名
  • 副会頭 2名
  • 事務局長 1名
  • 会計   1名
  • 会計監査 2名

 第2条 事務局の職務

 事務局は次の職務を統括する。

  • 総務
  • 企画
  • 広報
  • 祭事

 以上の職務を担当活動する。

 各役員は、会員の互選により総会で選出する。又、会頭の推薦で委嘱を受け、総会で承認することができる。

第3条 役員の任務

 会頭はこの会の代表と会務を総括する。

 副会頭、事務局長は会頭を補佐し事故あるときは、どちらかが会頭の職務を代行する。

第4条 役員補佐

 任期は2年とする。再任は妨げないものとする。

 事務局又、各職務に補佐役を置くことができる。この場合会員であればその範囲を妨げない。

第5条 その他の役員

 この会は理事、相談役、顧問、監事を置くことができる。

 理事、相談役、顧問、監事は会の主旨を理解し協力しうるもので役員会の推薦を経て会頭が委任する。

第5章 会議

第1条 会議の開催

 この会は会議を分けて、定期総会(臨時総会)及び役員会、例会とする。

 総会は年1回開催する。又、役員会で必要と認められたとき会頭が臨時総会を招集することができる。総会は、この会の最高決議機関であり、2分の1以上の会員の出席により成立し、出席者の3分の2以上の賛成を得て決議するものである。又、可否同数のときは議長が決する。委任状は、総会の成立及び議決においてその効力を生ずる。 

第2条 総会に提出すべき事項

  1. 収支決算と予算の審議承認
  2. 活動報告及び事業報告と計画案の審議・承認
  3. 役員の選出・承認
  4. 会則・規約の改正
  5. その他運営に必要なる事項

第3条 役員会の開催

 役員会は第4章・第1条に定める役員によって構成され随時これを開催する。又、役員会は総会に次ぐ議決機関として次の事項は役員会の決議を有する。

  1. 総会に提出議題に附議すべき事項
  2. その他、活動に関し重要な事項

第4条 例会の開催

 例会は、会員からの要請があれば随時開催する。但し例会の設置運営は役員が決定する。

第6章 會の統制・休会・脱会・退会

第1条 半纏着用について

  1. 会員は必ず会半纏を着用する。
  2. 個人半纏及び、それに準ずる半纏は神輿を担ぐ時には着用を禁ず。
    (神輿を担ぐ前後又は、直会はよしとする。)
  3. 他団体へ神輿渡御遠征時は必ず会半纏を着用のこと。
    個人半纏・しきり伴纏は禁ず。
  4. 会頭が許可した半纏はその場に限り着用することができる。
  5. 半纏を譲渡する者は会頭の許可を受ける。

 第2条 会半纏の新調について

 役員会を招集して決議し、それを総会で議決成立する。

第3条 休会・脱会・退会の手続き

 所定の手続きによるものとする。

  1. 休会・・・ 前もって都合で1年以上参加できなく又、いつでも復帰できる。
  2. 退会・・・
    (1) まったく活動できない方。
    (2) 会の活動参加がなく2年以上年会費が未納で事務局が再度通知したにもかかわらず、期日まで納入がない場合には自動的に退会とする。
  3. 脱会 ・・・会の主旨に賛同できない行動・言動・その他名誉を著しく汚す行為のあったときには、役員会を開き会頭一任で除名させる場合もある。

第7章 会費

第1条 会費

 この会の会費は、会計の示す所定の方法で納付しなければならない。但し、役員会において必要と認めたる時には、臨時会費を徴収する事ができる。

  1. 年会費 6,000円
  2. 臨時会費
  3. 半纏等、衣装実費

第2条 会費の徴収

  1. 随時会計まで持参するか、会で開催する祭事の場で支払う。
  2. 会指定の口座に払い込む 手数料は、自己負担とする。

第8章 会計年度

第1条 運営経費

 この会の運営経費は、会員の年会費・補助金・寄付金及びその他の収入金をもってこれにあてる。

第2条 会計年度

 この会の活動及び会計年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日を持って終わる。但し、次期総会まで任期を経る。

第9章 会則の改正

第1条 会則の改正

 会則の改正変更は総会で出席者の2分の1以上の決議を以て改正される。

附則 この會の規約は平成19年8月19日より適用する。