祭事に関する規約

祭事に関する規約

第1項

第1条

 この会の会員は御神輿を担ぐことはもとより地域との相互の親睦を図りながら活動を行う。

第2項

第1条 半纏着用について

  1. 会員は必ず会半纏を着用する。
  2. 個人半纏及び、それに準ずる半纏は神輿を担ぐ時には着用を禁ず。
    (神輿を担ぐ前後又は、直会はよしとする。)
  3. 他団体へ神輿渡御遠征時は必ず会半纏を着用のこと。
    個人半纏・しきり伴纏は禁ず。
  4. 会頭が許可した半纏はその場に限り着用することができる。
  5. 半纏を譲渡する者は会頭の許可を受ける。

 第2条     会半纏の新調について

 役員会を招集して決議し、それを総会で議決成立する。

第3項

第1条     この会は、役員会・例会を置く。

  1. 役員会は三役・祭事責任者が必要と認めた者で行うことができる。
  2. 例会は会頭が招集し随時開催することができる。この会における例会は、原則として祭事、その他の行事で会員または、友好団体等から要請があったとき役員会の協議を経て随時開催する。
  3. この会において何事も全体の役員を会頭が招集して協議し、総会で議決成立とする。
  4. 役員会及び、例会で決定する事項もある。

第4項

第1条     この会は祭事事務局を置く(若干名)

第2条     この会は必要に応じて新たに役職を置くことができる

第3条     この会は、役員補佐を置く。任期は1年とし、再選は妨げないものとする。

第4条     各役員は役員会の推選承諾を受け北神會が、これを委嘱する。又は、会員の互選により選出することができる。

附則 この会の規約は平成19年8月19日より適用する