会の運営と統制について
北上剣舞神輿 北神會(ほくしんかい)では、会員相互の親睦と融和を図り、地域の誇りとなる神輿渡御を末永く継承するため、基本となる「会則」ならびに「祭事に関する規約」を定めております。
本会へ入会を希望される方、遠征・祭事渡御にご参加いただく皆様は、必ず本規約をご一読・ご理解いただきますようお願い申し上げます。
北上剣舞神輿 北神會 会則
第1章〜第9章・附則
第1章 総則
第1条(名 称)
この会は、北上剣舞神輿 北神會と称する。
第2条(事務所及び事務局)
この会の事務所及び事務局は、北上市に置く。
但し事務局に任務する者は、地域以外でも会でそれを認めた者を置くことができる。
第2章 会員
第1条(会員の条件)
この会は、北上市の地域に住居、もしくは市内の職場に勤務する者、又は本会の主旨に賛同する者は、地域以外でも会がそれを認め、所定の手続きをした者とする。
第3章 目的及び活動
この会は、御神輿を担ぐ事はもとより、北上市地域住民の互助と親睦をはかると共に会員相互の融和と活性化に努め、健全で文化的な町造りを目的とし、市内はもとより、岩手県内外、広範多岐にわたる活動を行う。
第4章 役員
第1条(役員)
この会は、次の役員を置く。任期は2年とする。再任は妨げない。
・会頭 1名
・副会頭 2名
・事務局長 1名
・会計 1名
・会計監査 2名
第2条(事務局の職務)
事務局は次の職務(総務、企画、広報、祭事)を統括する。各役員は、会員の互選により総会で選出する。又、会頭の推薦で委嘱を受け、総会で承認することができる。
第3条(役員の任務)
会頭はこの会の代表と会務を総括する。副会頭、事務局長は会頭を補佐し事故あるときは、どちらかが会頭の職務を代行する。
第4条(役員補佐)
任期は2年とする。再任は妨げない。事務局又、各職務に補佐役を置くことができる。この場合会員であればその範囲を妨げない。
第5条(その他の役員)
この会は理事、相談役、顧問、監事を置くことができる。理事、相談役、顧問、監事は会の主旨を理解し協力しうるもので役員会の推薦を経て会頭が委任する。
第5章 会議
第1条(会議の開催)
この会は会議を分けて、定期総会(臨時総会)及び役員会、例会とする。
総会は年1回開催する。又、役員会で必要と認められたとき会頭が臨時総会を招集することができる。総会は、この会の最高決議機関であり、2分の1以上の会員の出席により成立し、出席者の3分の2以上の賛成を得て決議するものである。又、可否同数のときは議長が決する。委任状は、総会の成立及び議決においてその効力を生ずる。
第2条(総会に提出すべき事項)
- 収支決算と予算の審議承認
- 活動報告及び事業報告と計画案の審議・承認
- 役員の選出・承認
- 会則・規約の改正
- その他運営に必要なる事項
第3条(役員会の開催)
役員会は第4章・第1条に定める役員によって構成され随時これを開催する。又、役員会は総会に次ぐ議決機関として重要事項を決議する。
第4条(例会の開催)
例会は、会員からの要請があれば随時開催する。但し例会の設置運営は役員が決定する。
第6章 會の統制・休会・脱会・退会
第1条(半纏着用について)
- 会員は必ず会半纏を着用する。
- 個人半纏及び、それに準ずる半纏は神輿を担ぐ時には着用を禁ず。(神輿を担ぐ前後又は、直会はよしとする。)
- 他団体へ神輿渡御遠征時は必ず会半纏を着用のこと。個人半纏・しきり伴纏は禁ず。
- 会頭が許可した半纏はその場に限り着用することができる。
- 半纏を譲渡する者は会頭の許可を受ける。
第2条(会半纏の新調について)
役員会を招集して決議し、それを総会で議決成立する。
第3条(休会・脱会・退会の手続き)
所定の手続きによるものとする。
- 休会・・・前もって都合で1年以上参加できなく又、いつでも復帰できる。
- 退会・・・
(1) まったく活動できない方。
(2) 会の活動参加がなく2年以上年会費が未納で事務局が再度通知したにもかかわらず、期日まで納入がない場合には自動的に退会とする。 - 脱会・・・会の主旨に賛同できない行動・言動・その他名誉を著しく汚す行為のあったときには、役員会を開き会頭一任で除名させる場合もある。
第7章 会費
第1条(会費)
この会の会費は、会計の示す所定の方法で納付しなければならない。但し、役員会において必要と認めたる時には、臨時会費を徴収する事ができる。
- 年会費 6,000円
- 臨時会費
- 半纏等、衣装実費
第2条(会費の徴収)
- 随時会計まで持参するか、会で開催する祭事の場で支払う。
- 会指定の口座に払い込む。手数料は自己負担とする。
第8章〜附則 会計年度・会則改正・附則
第8章 第1条(運営経費)
この会の運営経費は、会員の年会費・補助金・寄付金及びその他の収入金をもってこれにあてる。
第8章 第2条(会計年度)
この会の活動及び会計年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日を持って終わる。但し、次期総会まで任期を経る。
第9章 第1条(会則の改正)
この会則は、総会において出席者の3分の2以上の賛成を得なければ改正することができない。
この會の規約は平成19年8月19日より適用する。
祭事に関する規約
第1項〜第4項
第1項 目的及び活動
第1条
この会の会員は御神輿を担ぐことはもとより地域との相互の親睦を図りながら活動を行う。
第2項 会の統制(半纏着用・新調)
第2条(半纏着用について)
- 会員は必ず会半纏を着用する。
- 個人半纏及び、それに準ずる半纏は神輿を担ぐ時には着用を禁ず。(神輿を担ぐ前後又は、直会はよしとする。)
- 他団体へ神輿渡御遠征時は必ず会半纏を着用のこと。個人半纏・しきり伴纏は禁ず。
- 会頭が許可した半纏はその場に限り着用することができる。
- 半纏を譲渡する者は会頭の許可を受ける。
第3条(会半纏の新調について)
役員会を招集して決議し、それを総会で議決成立する。
第3項 役員会・例会
第4条
- この会は、役員会・例会を置く。役員会は三役・祭事責任者が必要と認めた者で行うことができる。
- 例会は会頭が招集し随時開催することができる。この会における例会は、原則として祭事、その他の行事で会員または、友好団体等から要請があったとき役員会の協議を経て随時開催する。
- この会において何事も全体の役員を会頭が招集して協議し、総会で議決成立とする。
- 役員会及び、例会で決定する事項もある。
第4項 祭事役員及び職務
第5条 この会は祭事事務局を置く(若干名)
第6条 この会は必要に応じて新たに役職を置くことができる
第7条 この会は、役員補佐を置く。任期は1年とし、再選は妨げないものとする。
第8条 各役員は役員会の推選承諾を受け北神會が、これを委嘱する。又は、会員の互選により選出することができる。
この会の規約は平成19年8月19日より適用する。
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